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求人に「月給30万円、固定残業代を含む」とあったら、まず固定残業代を除いた基本給、固定残業代の金額と対象時間、超過分の扱いを確認します。月給だけでは、何時間分が含まれるか分かりません。
固定残業の時間は、実際に毎月働く時間をそのまま示す数字ではありません。実際の勤務時間の見通しも別に聞き、仕事内容や生活と合わせて判断しましょう。
求人票の数字を三つに分ける
次は読み方のための架空の表示例です。「基本給25万円、固定残業代5万円(時間外労働25時間分)、月給30万円」と書かれていれば、25万円と5万円を足して月給30万円です。30万円に5万円をさらに足すわけではありません。
| 項目 | 例での数字と確認点 |
|---|---|
| 基本給 | 25万円。固定残業代を除いた額か |
| 固定残業代 | 5万円。月給に含むか、別途支給か |
| 対象時間 | 時間外労働25時間分。対象の労働区分は何か |
| 超過時 | 対象を超えた場合の追加支給の記載があるか |
この数字は説明用で、賃金額や制度が適切かを判定したものではありません。金額を時間数で割っただけで、実際の追加支給額や法的な不足額を求められるとは限りません。手当の対象、所定労働時間、時間外・深夜・休日の区分などが関係するためです。
数字が欠けているときはどう聞く?
京都労働局は、ハローワークに求人を申し込む事業所に対し、固定残業代の時間数と金額等の計算方法、固定残業代を除く基本給、対象時間を超える分の追加支給について明示するよう説明しています。(出典:京都労働局「事業主の方へ」
https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/jigyounushi.html)
求人の短い表示で見つからない場合は、詳細欄や提示書面を確認し、採用担当者に尋ねます。たとえば次は質問文の例です。
「求人の月給に含まれる固定残業代について、固定残業代の金額、対象となる労働時間と区分、超えた場合の支給方法を教えていただけますか」
他の手当を含む場合は、固定残業代に当たる部分を分けて聞きます。試用期間で金額や時間が変わるなら、その間と終了後の両方を確認してください。
回答を受けたら、求人票、提示書面、質問への返答を同じメモに記します。記載が食い違うときは、どの金額が今回の採用条件か、いつから適用されるかを確認します。答えを聞いただけで契約条件が変わったと決めず、正式な書面に反映されているかを見てください。
対象時間と、実際の残業を別々に見る
固定残業代が25時間分という例でも、実際の残業が毎月25時間とは限りません。配属予定先について、通常月と繁忙期それぞれの実態、業務の開始・終了時刻、記録方法を聞きます。求人に平均だけが書かれている場合、長い月がどの程度あるかも質問できます。
- 固定残業代は時間外・深夜・休日のどの区分を対象にしていますか。
- 実際の時間はどのように記録し、本人が確認できますか。
- 通常月と繁忙期の勤務終了時刻はどの程度違いますか。
- 試用期間と配属変更後も内訳は同じですか。
回答が「残業はほぼありません」だけなら、対象部署と時期を添えて聞き直します。分からない項目をゼロと置かず、確認待ちとして残してください。
手当の名前だけで決めない
「営業手当」など別の名前で書かれていても、固定残業代を含むのか、別の目的の手当なのかは求人ごとに確認します。たとえば月給30万円の内訳に営業手当5万円がある場合、その5万円すべてが固定残業代だと推測せず、「固定残業代に当たる金額と時間」「それ以外の部分」を分けて聞きます。
金額と時間が分かったら、対象外の深夜・休日の勤務があるか、ある場合の扱いも確認します。これらをすべて同じ1時間として計算する例は使わず、分からない数字のまま質問するほうが正確です。
内定後は書面と合わせて比較する
口頭で聞いた内容は、提示される労働条件の書面でも照合します。求人の月給と提示額が異なる場合は、基本給、固定残業代、その他手当を並べて理由を確認しましょう。今の年収と内定先の年収を比較したい場合は、固定残業代込みの年収比較も参考になります。
書面と実際の説明が食い違う、支給額に疑問が残るなどの場合は、資料と勤務時間の記録を整理して労働相談窓口へ相談できます。ここでの例だけから、個別の給与計算や法律上の結論を決めないでください。
公開資料の確認日:2026年11月6日。具体的な賃金条件は応募先の最新書面をご確認ください。
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